働きに出る
これまで専業主婦として家事だけをしていたけど、アルバイトやパートで働きに出るという方がいます。
その理由は様々ですが、
- ずっと家で過ごすのはつまらないから刺激を求めて外へ
- 家計の足しにするため
というのが多いです。
働きに出るとはいえ、家事をおろそかにするわけにもいきません。
また、子供がいる方は学校行事のことを考えると休みの曜日についてもこだわりたいものです。
今回は、主婦のアルバイトやパートに関することをお伝えします。
事務系の仕事
一般事務や経理など、主にデスクワークの仕事です。
ほとんど座っての仕事なので体力的に消耗は少なく、帰宅してからの家事に影響が出にくいといえます。
また、土日祝日が休みとする企業が多く、学校行事にわざわざ休む必要がありません。コールセンターの仕事については、シフト制なので休みの曜日に定めはありませんが、仕事が属人的ではないため、事前に相談することで土日祝日に休みを取ることも難しくありません。
観光業やスーパーの仕事には注意
土日祝日の休みに合わせて旅行するという人も多いことから、観光業はどうしても土日祝日が繁忙日になります。よほどであれば、休むこともできるでしょうが、それ以外は、土日祝日に休みを取るのは難しいでしょう。
スーパーも、土日祝日に合わせてセールを始めるところもあり、来客が多くなりますので休みにくいと言えます。子供がいる方は、いつが休みかということも考えるべきです。
外に働きに出ず、家で働くという方法もある
ITの発展が目覚ましい現代。
家で働く在宅ワークという方法もあります。
Webライティングや事務職のリモートなどスキルや経験次第ですが、Webのクラウドソーシングを通して家から出ずに働けます。
働くことがベストとは限らない
家計の足しになればと思って取り組む仕事は、場合によっては支出が増えてしまい、得た給与と相殺されて働きに出るメリットが少なくなることもあります。
よく聞く「扶養の範囲内」に関することです。
税金面では103万円が一つの目安
所得税法上の控除に関することですが、パートやアルバイトで得た収入が年間103万円以下でなければなりません。
年間103万円以内の収入であれば、
給与生活者に認められている「給与所得控除」の最低額65万円と基礎控除38万円を合わせた103万円と相殺できるため特に影響はありません。
ですが、年間の収入が103万円を超えると「配偶者控除」が適用されなくなり、家計全体の収入という視点で見た場合に、納税額が増えてしまいます。
せっかく稼いでも、税金が増えては元も子もありません。
年収の要件には気を付けましょう。
「配偶者控除」の要件を満たさなくなった場合には、「配偶者特別控除」というものがあります。こちらも所得控除がありますが、配偶者の収入に応じて控除額が徐々に減少していき、年間の収入が123万円を超えると控除額はゼロになります。
年間130万円を超える収入になると
社会保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険や国民年金を負担しなければなりません。所得控除が減少し、国民健康保険や国民年金の負担も生じてしまうと、得るものは少なく働きに出るメリットを感じにくいでしょう。
働き方は様々ですが、収入が増えることによるデメリットについてもしっかり考えて、損をしない働き方をしましょう。